固定資産の適正化

貴社の家屋固定資産税は適正ですか?

家屋固定資産税の評価は、課税庁(自治体の評価担当員など)が行います。 建物の固定資産税(&都市計画税)は、市町村(東京23区は都税事務所)から一方的に税額が通 知され(納税通知書 or 課税明細書)、その課税根拠が示されることなく、請求されるままにその金額 を支払っているのが通常です。しかし、賦課税制度により、一方的に評価・賦課される固定資産評価 を精査すると、適正でない場合が少なくありません。企業経営者の皆さんは固定資産評価がどのよう な方法で算出されているか、ご存知ないのではないでしょうか? 固定資産評価を是正すれば、遡って過誤納付金が還付されるだけでなく、次年度以降も軽減され、そ の後のキャッシュフローに直結します! 当社では、家屋固定資産評価に誤りがないかを分析・鑑定し、重大な錯誤がある場合は、課税庁に 申入れをして過誤納となっている課税の還付(原則として5年、自治体によっては10年分)を受ける ためのサポートをしている株式会社建物鑑定と提携し、貴社の家屋固定資産税の適正化に貢献します。

家屋固定資産評価額と決定の流れ

最近の成功事例からの抜粋

家屋固定資産鑑定業務の流れ

報酬に関して

(1) 着手金・顧問料など、成果に関係のない金銭は一切いただきません。

(2) 既存建物を5年以内に取得した場合は、不動産取得税、登録免許税の還付金の50%も報酬とさせていただきます。

(3) 成功報酬(鑑定料) 5年分還付されて場合は、還付金の50%。但し所有期間が5年に満たない場合は5年に満つるまで。(通算5年)

成功報酬
1)5年分以上の還付を受けた場合は、還付金の合計金額の50%お支払いいただきます。
2)-15年分に満たない還付を受けた場合は、還付金の50%と次の2)-2の合計金額をお支払いいただきます。
2)-2次年度以降の減額金額の内、還付対象年数と合わせて合計5年に満つるまでの年数分に相当する金額の50%
3)還付は受けないが、次年度より減額が行われる場合は、年数軽減金額の50%を5年間分お支払いいただきます。
(毎年度の納税月の翌月末)

※還付金合計金額には、固定資産税・都市計画税の他、不動産取得税・登録免許税の還付金(還付加算金を含む)も含まれます。

店舗経営者に関する受付の条件

原則として建物の延床面積8,000?以上、評価額7億以上の建物が対象となります。(共同住宅及び非課税家屋は対象外とさせて頂きます。)
※着手金などは一切いただきません!